取扱業務

不動産登記

売買・相続・贈与・担保設定・賃貸借 等

  • 不動産を購入される際は、買主の権利を保全するため所有権移転登記
  • 金融機関から融資を受けられる際は、抵当権設定登記
  • 住宅ローンを返済された際は、抵当権抹消登記
  • 夫婦間贈与をされた際は、贈与登記
  • 相続が発生した際は、遺産相続登記
  • 建物を新築された際は、建物表題登記・所有権保存登記
  • 農地を宅地に転用されたされた際は、地目変更登記
  • その他不動産登記手続き全般。

商業登記

設立・役員変更・本店移転・減資、増資登記 等

  • 起業され会社を作られる際は、株式会社・有限会社等の設立登記
  • 会社役員が交代された際は、役員変更登記
  • 資本金を増額された際は、増資登記
  • その他商業・法人登記手続き全般。

債務整理

  1. 任意整理
    当職が代理人となって、裁判手続によらず、直接消費者金融会社等と交渉することにより借金の整理をいたします。
    消費者金融会社等から取引履歴を取り寄せ、調査の上、利息制限法所定の利率で引き直し計算した上で、毎月の返済金額や期間を交渉、和解締結します。
    任意整理後は多くの場合、返済期間中の利息の免除を受け、元金のみを返済することになりますので、相当な債務の圧縮が図れます。
  2. 過払金返還請求
    消費者金融会社等に対して、長期間返済を続けている場合、利息制限法所定の利率で引き直し計算をすると、利息を多く払いすぎ、過払いになっている場合があります。このような場合は消費者金融会社等に対して、任意による過払い金の返還を求め、応じない場合は不当利得返還請求訴訟を提起して、払いすぎた利息分を取り戻します。
  3. 個人民事再生
    裁判所の認可を得ることによって、債務の一部免除を受け、残額を原則3年(特別な事情がある場合は5年)で返済する手続です。
    また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、自己破産手続と違いマイホームを手放すことなく、生活の再建を図ることも可能です。
  4. 自己破産
    多額の借金等で経済的に破綻してしまい、自分の財産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、全ての財産を換価して(生活必需品を除く)、すべて債権者にその債権額に応じて公平に弁済する手続です。
    換価する財産がない方は、債務の返済義務が免除され、破産申立以後に得た収入・財産は債務の弁済にあてる必要がなく、経済的な更生を図れる制度です。

裁判事務

訴訟・調停・自己破産・民事再生・強制執行・保全手続・支払督促・家事審判、調停 等

  • 貸したお金を返して欲しい、家賃を払ってくれないので立ち退いて欲しい。
       →訴状・答弁書等裁判所提出書類作成
  • 借金が多くて、毎月の返済が困難。
       →自己破産・特定調停・個人民事再生申立書類作成

各種許認可申請

農地法許可申請手続
建設業許可申請手続

その他

遺言・成年後見・測量・供託・内容証明郵便作成・各種契約書作成・遺言書作成
その他各種相談業務

ご相談・ご質問等は、下記よりお気軽にお問合せください。